就労移行支援

就労移行支援とは

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた「障害福祉サービス」のひとつです。
障がいのある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートを行います。

「働きたい」という気持ちはあるものの、さまざまな悩みや不安を抱えていることによって、なかなか踏み出せないという方は多いかと思います。
そんな方の「働きたい」という気持ちに寄り添いながら、ひとつひとつ課題を解決することを支援していくサービスが「就労移行支援」です。

就労移行支援の利用対象者は?

就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、
以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。

  • 一般就労したいと考えている方
  • 65歳未満の方
  • 精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がいのある方
  • 障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方

また、障害者手帳がなくても医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によって入所が可能な場合があります。

就労移行支援のサービス内容とは?

就労移行支援のサービス内容は以下になります。

  1. 1就労に向けたトレーニング

    定期的に就労移行支援事業所に通うことで、生活リズムが整い、基礎体力が向上していきます。
    また、就労に向けて必要な訓練メニューを行い、職業準備性※を高めていきます。

    訓練メニュー(プログラム)例
    • ビジネスマナー、挨拶、職場での身だしなみ
    • パソコントレーニング(Officeソフトのスキル向上・基本情報処理)
    • SST(社会生活技能訓練)
    • グループワーク など
    訓練メニュー(生産活動)例
    • 簡易加工内職、軽作業
    • 清掃作業

    ※ 職業準備性ピラミッド:下記ピラミッド図を指し、職種や障がいを問わず、働く上で必要とされるものを身につけ、準備すること。

  2. 2職場見学・実習等

    ご自身に合った業種や職種、職場はどんな環境なのかを考えたりするために、実際に「職場見学」や「職場実習」を行います。

  3. 3就職活動サポート

    公共職業安定所での求職の登録や、その他利用者が行う求職活動が円滑に行えるように支援します。
    また、就職活動のサポートとして、「応募書類作成のアドバイス」や「模擬面接を通した面接対策」などを行います。

  4. 4職場定着支援

    入社後の相談対応や企業への環境調整依頼などを行います。
    ※ 就職先に慣れ定着できているか、仕事や人間関係の悩み、生活リズムについてなどの相談

  5. 5在宅支援サービス

    通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、在宅にて就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います

就労移行支援のご利用期間

  1. 1就職するまで

    利用期間としては、原則最長24か月の期間となります。
    24ヶ月を超えて利用するには、市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限ります。

    就労移行支援事業所の再利用について

    就労移行支援の利用期間である2年間以内であれば就労移行支援事業所を利用することが可能です。
    但し、お住まいの市区町村によっては、就労移行支援サービスの再利用ができない場合もあります。

  2. 2就職後

    就労移行支援の職場定着支援の利用期間としては、就労から6か月の期間となります。

就労移行支援の利用料金

ご本人または配偶者の前年度所得に応じて、利用料(1割負担)がかかる場合がありますが、
ほとんどの方が自己負担なくご利用いただいています。

区分 世帯収入状況 負担額/月
生活保護 生活保護受給世帯 負担なし
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 負担なし
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く(注3)
9,300円/上限
一般2 上記以外 37,200/上限

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。

*その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。

就労移行支援の利用手続きの流れ

  • 必要なものについて

    就労移行支援を利用するには、市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証(以下受給者証)」が必要

  • 受給者証を発行してもらうには

    お住いの市区町村の障害福祉課などに対して、就労移行支援事業所受給者証の申請手続きが必要となります。
    ※ 手続きの方法は、市区町村ごとに異なります。

    また、障がいがあることを証明する書類(障がい者手帳、医師の診断書や意見書など)を求められます。
    ※ 障がい者手帳を持っていない方も利用をすることができますが、主治医の意見書が必要となります

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